改正民法施行
おはようございます。
いつもお立ち寄り頂きありがとうございます。
さて、4月に入り、年度替わりとなりました。
世間は相変わらず新型コロナ一色で、さすがに疲れてきました。でも、この「コロナ疲れ」が、気の緩みを生み、コロナ収束から遠ざける結果となりますので、まだまだ引き締めていかないといけません。
コロナ騒ぎ一色で、実は当業界にとっても重要な民法の改正が4月1日に施行されています。
瑕疵担保と連帯保証の限度額についての変更が大きいです、
先ず、瑕疵担保。改正民法では「契約不適合責任」と言うなんとも耳慣れない言葉に変わりました。
従来との一番大きな違いは、これ迄の買主の修補の請求、解除に加え追完と代金減額請求権が盛り込まれた事。
しかも、原始的な瑕疵以外に、契約の履行時迄に発生した事象全てに適合されると言う、守備範囲の広い解釈に変更となりました。
物凄い大きな改正と言えるでしょう。
続いて連帯保証の範囲の変更です。
これ迄の連帯保証については、基本保証額は制限がなかった為(判例で10年分程度となされたものはあり)、まさに青天井の重大な責任が保証人に係っていましたが、今回の改正では、いわゆる極度額の概念が盛り込まれ、凡そ1年程度の極度額設定が一般化されていく様です。
それでも、具体的な金額を盛り込まれると、保証人になろうと言う方はこれまで以上に減少すると思いますし、保証会社各社も続々と極度額の明記に走っています(某会社は月額家賃等の24ヶ月+100万円)。
この保証会社の極度額は、裁判となった際に、何とか許容されるであろう上限を想定していると思われます(+100万円はおそらく訴訟費用)。
何れにしても、120年ぶりの民法の大改正。
影響が出ない様、しっかりと対応していく必要がありますね。
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ありがとうございます!!!・・・
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瑕疵担保と連帯保証の限度額についての変更が大きいです、
先ず、瑕疵担保。改正民法では「契約不適合責任」と言うなんとも耳慣れない言葉に変わりました。
従来との一番大きな違いは、これ迄の買主の修補の請求、解除に加え追完と代金減額請求権が盛り込まれた事。
しかも、原始的な瑕疵以外に、契約の履行時迄に発生した事象全てに適合されると言う、守備範囲の広い解釈に変更となりました。
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これ迄の連帯保証については、基本保証額は制限がなかった為(判例で10年分程度となされたものはあり)、まさに青天井の重大な責任が保証人に係っていましたが、今回の改正では、いわゆる極度額の概念が盛り込まれ、凡そ1年程度の極度額設定が一般化されていく様です。
それでも、具体的な金額を盛り込まれると、保証人になろうと言う方はこれまで以上に減少すると思いますし、保証会社各社も続々と極度額の明記に走っています(某会社は月額家賃等の24ヶ月+100万円)。
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