改正民法施行

 おはようございます。

 いつもお立ち寄り頂きありがとうございます。

 さて、4月に入り、年度替わりとなりました。

 世間は相変わらず新型コロナ一色で、さすがに疲れてきました。でも、この「コロナ疲れ」が、気の緩みを生み、コロナ収束から遠ざける結果となりますので、まだまだ引き締めていかないといけません。

 コロナ騒ぎ一色で、実は当業界にとっても重要な民法の改正が4月1日に施行されています。

 瑕疵担保と連帯保証の限度額についての変更が大きいです、

 先ず、瑕疵担保。改正民法では「契約不適合責任」と言うなんとも耳慣れない言葉に変わりました。

 従来との一番大きな違いは、これ迄の買主の修補の請求、解除に加え追完と代金減額請求権が盛り込まれた事。
 しかも、原始的な瑕疵以外に、契約の履行時迄に発生した事象全てに適合されると言う、守備範囲の広い解釈に変更となりました。
 物凄い大きな改正と言えるでしょう。

 続いて連帯保証の範囲の変更です。

 これ迄の連帯保証については、基本保証額は制限がなかった為(判例で10年分程度となされたものはあり)、まさに青天井の重大な責任が保証人に係っていましたが、今回の改正では、いわゆる極度額の概念が盛り込まれ、凡そ1年程度の極度額設定が一般化されていく様です。
 それでも、具体的な金額を盛り込まれると、保証人になろうと言う方はこれまで以上に減少すると思いますし、保証会社各社も続々と極度額の明記に走っています(某会社は月額家賃等の24ヶ月+100万円)。

 この保証会社の極度額は、裁判となった際に、何とか許容されるであろう上限を想定していると思われます(+100万円はおそらく訴訟費用)。

 何れにしても、120年ぶりの民法の大改正。

 影響が出ない様、しっかりと対応していく必要がありますね。




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