12年で解散とみなす!?

 こんにちは。

 いつもお立ち寄り頂き、ありがとうございます。

 ようやく完全に春となりました。
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 先日お客様のご案内に行く途中で、立派な桜の木があったので、思わずパシャリ
 この桜、これだけの巨木ですが、何と一軒家の敷地に植わっているもの
 凄いですね

 さて、先日のブログで書きました、法人登記の補正に法務局へ出向いてきたのですが、法人登記の窓口にこんな内容のポスターが・・・。

 「株式会社は12年、社団法人は5年登記の申請が無い場合、解散したものとみなします」

だそうです

 ご承知の通り、10年程前の会社法の改正により、一般の株式会社の取締役の任期は10年を越えない期間迄と定められたので、多くの会社が10年の任期とされていると思います。
 当社も、極力登記の手間を省く為、任意を10年としていますが、10年は短い様で長く、ついつい忘れてしまう事もあるのではないかと思います。
 幸い当社は経過前に登記申請をしましたが、税理士さんを入れずに決算をされている様な所では、外部から注意喚起をされる事も無いでしょうから、自分でしっかり期日管理をする必要があります。

 以前の2年の任期の時は、煩雑ではありましたが、万一遅れても気づき易く(2年はすぐ経つ)、一年位登記が遅れても過料で済みましたが、僅か2年の超過で解散扱いは恐ろしいなと怖くなりました


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