過料

 こんにちは。

 いつもお立ち寄り頂き、ありがとうございます。

 さて、昨日帰宅した所、何故か裁判所から手紙が来ていました。
 先日の新聞に、来年度の裁判員候補者がそろそろ決定する事が書かれていたので、とうとう候補者になったのか?と思い、封筒をよく見ると全く違う部署が差出人になっていました。

 慌てて中を見ると、そこには

 「会社法違反」の文字が・・・
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 どうやら、平成28年の監査役の監査の範囲を決めた事を登記していなかった事が原因の様です

 皆様ご承知の通り、10年程前に会社法が改正され、取締役の任期が最大10年に延長された為、10年間は登記不要と言う事で、今年の春に重任登記を申請し、そこで監査役の業務範囲についての登記が漏れていた事が法務局から裁判所へ通告された様です

 この登記の遅れは、昔も一度受けた事があります。
 その時は、取締役重任登記を1年程忘れていた為、登記を申請した所、同じく会社法違反で過料の処分を受けました。

 それ以降、重任登記には気を付けていましたが、任期が10年に伸びた為、油断していました。

 これ、監査役の業務の限定登記に期限があるなどと言う情報は全くなかったので、まさに青天の霹靂となりました。

 会社の登記を自分ですると、こういうリスクもあるという事を身をもって知りました。

 顧問税理士さんも、私が会社の登記をしている事はご存知なので、出来ればこういう情報は入れて欲しいと思いますので、次回ご来社された際にお願いするつもりです。

 皆様も十分お気をつけ下さい




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